飲食業向け補助金『外食産業事業成長支援補助金』4/17~5/31受付
農林水産省の令和4年度補正予算『外食産業事業継続緊急支援対策事業』を通じて、外食産業の事業成長に向けた前向きな取り組み等を支援することを目的として、『外食産業事業成長支援補助金』の申請受付が開始されています。 【対象業種…
農林水産省の令和4年度補正予算『外食産業事業継続緊急支援対策事業』を通じて、外食産業の事業成長に向けた前向きな取り組み等を支援することを目的として、『外食産業事業成長支援補助金』の申請受付が開始されています。 【対象業種…
アスリードコンサルティングでは、提携の『経産省中小企業庁 認定支援機関』とともに補助金の申請を代行いたします。
国案件に限らず、自治体、財団、協会等の補助金も対応いたします。
類型 | 通常枠 | 賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 |
補助率 | 2/3 | 2/3
(赤字事業者については3/4) |
2/3 | ||
補助上限 | 50万円 | 200万円 | |||
インボイス特例 | 50万円 ※インボイス特例の要件を満たす場合は、上限補助上限額に50万円を上乗せ |
||||
追加申請要件 | - | 追加要件あり(※) |
申請類型一覧
類型 | 概要 |
通常枠 | 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援 |
賃金引上げ枠 | 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者 ※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げ |
卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者 |
後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者 |
創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者 |
(※)特別枠の申請要件
①賃金引上げ枠
賃金引上げの取り組みに対して、補助上限額200万円に引き上げ
赤字事業者については、補助率を3/4に引き上げ
<申請要件>
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。
なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している(※1)、事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
※1:申請時点において直近1か月で支給している賃金のことをいいます。
(注):申請時点において、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。
◆赤字事業者
「賃金引上げ枠」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下である事業者。 ※課税所得金額については以下のことを指します。
<法人の場合>
直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四の「所得金額又は欠損金額」欄の金額。
<個人事業主の場合>
直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。
②卒業枠
雇用の増加による事業規模拡大の取り組みに対して補助上限額200万円に引き上げ
<申請要件>
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大すること。この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。
③後継者支援枠
後継ぎ候補者が実施する新たな取組みに対して補助上限額200万円に引き上げ
<申請要件>
申請時において、「アトツギ甲子園(※)」のファイナリスト及び準ファイナリストになった事業者であること。
※アトツギ甲子園について(https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221104008/20221104008.html)
(注):既に 「後継者支援枠」で採択され事業を実施した事業者は、後継者支援枠の対象外です。ただし異なる年度において、上記要件を満たす場合は、補助対象となり得ます。
④創業枠
特定創業支援等事業による支援を受け創業した小規模事業者に対して補助上限額200万円に引き上げ
<申請要件>
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業者であること。
(注):「創業枠」で採択され事業を実施した事業者は、同一の法人、同一個人の別屋号において、再度申請することはできません。
インボイス特例の適用要件
インボイス特例
免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して補助上限額を一律50万円上乗せ
<適用要件>
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、特例は適用されません。
※インボイス制度については国税庁特設サイトを参照ください。
※インボイス対応を見据えたデジタル化に関する補助は、IT導入補助金をご活用ください。
(注):小規模事業者持続化補助金<一般型>において「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した(している)事業者は、本特例の申請対象外です。
(注):通常枠や特別枠に規定している要件を満たさない場合は、交付決定を受けていたとしても、当該特例の対象外です。
補助対象経費科目 | 活用事例 |
①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等 |
②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |
③ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費 |
④展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等 |
⑤旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
⑥開発費 | 新商品の試作品開発等に伴う経費 |
⑦資料購入費 | 補助事業に関連する資料・図書等 |
⑧雑役務費 | 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用 |
⑨借料 | 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
⑩設備処分費 | 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等 |
⑪委託・外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須) |
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4(最大50万円)を上限とします。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
※設備処分費は、補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2を上限とします。設備処分費のみによる申請はできません。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
※ 常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。
● また、以下の全ての要件を満たす方が補助対象者になり得ます。
エ 【特定非営利活動法人】
・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
・従業員数が300人以下であること。
・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。
・認定特定非営利活動法人ではないこと。
・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。
オ 【社会福祉法人】
・「社会福祉法」第32条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること。
・従業員数が300人以下であること。
対象 | 補助金額 | 補助率 | ||
【成長枠】 成長分野への大胆な事業再構築に取り組む事業者 |
中小企業者等、中堅企業等 | 従業員20人以下 | 100~2,000万円 | 中小 1/2(大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3) 中堅 1/3(大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3) |
従業員21~50人 | 100~4,000万円 | |||
従業員51~100人 | 100~5,000万円 | |||
従業員101人以上 | 100~7,000万円 | |||
【産業構造転換枠】 国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者 |
中小企業者等、中堅企業等 | 従業員20人以下 | 100~2,000万円 | 中小 1/2(大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3) 中堅 1/3(大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3) |
従業員21~50人 | 100~4,000万円 | |||
従業員51~100人 | 100~5,000万円 | |||
従業員101人以上 | 100~7,000万円 | |||
【物価高騰対策・回復再生応援枠】 業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者、物価高騰等の影響を受ける事業者 |
中小企業者等、中堅企業等 | 従業員5人以下 | 100~1,000万円 | 中小 2/3(※2) 中堅 1/2(※3) |
従業員6~20人 | 100~1,500万円 | |||
従業員21~50人 | 100~2,000万円 | |||
従業員51人以上 | 100~3,000万円 | |||
【最低賃金枠】 最低賃金引上げの原資の確保が困難な事業者 |
中小企業者等、中堅企業等 | 従業員5人以上 | 100~500万円 | 中小 3/4 中堅 2/3 |
従業員6~20人 | 100~1,000万円 | |||
従業員21人以上 | 100~1,500万円 | |||
【グリーン成長枠】 研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決のための取組を行う事業者 (エントリー) |
中小企業者等 | 従業員20人以上 | 100~4,000万円 | 中小 1/2(大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3) 中堅 1/3(大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3) |
従業員21~50人 | 100~6,000万円 | |||
従業員51人以上 | 100~8,000万円 | |||
中堅企業等 | 100万円~1億円 | |||
(スタンダード) | 中小企業者等 | 100万円~1億円 | ||
中堅企業等 | 100万円~1.5億円 | |||
【サプライチェーン強靱化枠】 海外で製造する部品等の国内回帰を進めて国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う事業者 |
中小企業者等、中堅企業等 | 1,000万円~5億円 | 中小 1/2 中堅 1/3 |
補助対象経費 |
建物費(建物の建築・改修等) |
機械装置・システム構築費 |
技術導入費(知的財産権導入に要する経費) |
外注費(加工、設計等) |
広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等) |
研修費(教育訓練費等) |
なお、製造業が対象となる「サプライチェーン強靭化枠」の対象経費は、建物費と機械装置・システム構築費のみで、他の枠とは異なります。
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
業種 | 資本金 | 従業員数 (常勤) |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
※常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2 か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
※上表に該当する者であっても、後述するみなし大企業に該当する場合は補助対象となりません。
イ 【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】
・中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人、労働者協同組合法に基づき設立された労働者協同組合若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であること(※2)。
※1 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。
※2 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能です)、収益事業(社会福祉法人においては公的保険制度の範囲外で行う事業を収益事業とみなします。)を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。また、日本経済の構造転換を促すことを目的とする本事業の趣旨から、政治団体や宗教法人などの団体も補助対象となりません。
ウ 【中堅企業等】
1.会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の(1)~(3)の要件を満たす者であること(※2)。
(1)上記「ア」又は「イ」に該当しないこと(※3)。
(2)資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満の法人であること。
(3)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)(※4)が 2,000人以下であること。
※1 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。
※2 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能です)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。また、日本経済の構造転換を促すことを目的とする本事業の趣旨から、政治団体や宗教法人などの団体も補助対象となりません。
※3 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
2.中小企業等経営強化法第2条第5項に規定するもののうち、以下(1)~(4)のいずれかに該当するものであって、上記「イ」に該当しないもの
(1)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(2)酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会(酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合)
その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合)
その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(3)内航海運組合、内航海運組合連合会
その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(4)技術研究組合
直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
・中小企業等経営強化法第2条第5項第 1 号~第 4 号に規定するもの
・企業組合、協同組合
ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業とみなします(みなし大企業)。
同様に、次の(1)~(5)で「大企業」とされている部分が「中堅企業」である場合には、みなし中堅企業の扱いとなります。また、(6)に定める事業者に該当する者は中小企業者等から除き、中堅企業として扱います。みなし中堅企業及び(6)に定める事業者は、中堅企業等として申請をしていただくことができます。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者等
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者等
(6)応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
※1 大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金及び従業員数がともにアの表の数字を超え、ウにも該当しない者です。海外企業についても、資本金及び従業員数がともにアの表の数字を超え、ウにも該当しない場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても、中小企業基本法の範囲外であり、大企業に該当します。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
※2 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上をみなし大企業が所有している中小企業者もみなし大企業として取り扱います。
※3 本条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。
※4 上記(3)の役員には、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役及び会社法第 381 条第 1 項に規定する監査役は含まれません。
※5 JV(協同企業体)構成員の申請においては、出資総額の過半数が大企業又はみなし大企業である場合は本規定を準用し補助対象外といたします。
※6【みなし同一法人】
親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。
加えて、上記に該当しない場合であっても、代表者又は主要株主及び住所が同じ法人についても、事業内容が明確に異なると認められない限り同一法人とみなし、そのうち1社のみでの申請しか認められません。
また、過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても、同様の取扱いとします。
対象 | 補助金額 | 補助率 | ||
【成長枠】 成長分野への大胆な事業再構築に取り組む事業者 |
中小企業者等、中堅企業等 | 従業員20人以下 | 100~2,000万円 | 中小 1/2(大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3) 中堅 1/3(大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3) |
従業員21~50人 | 100~4,000万円 | |||
従業員51~100人 | 100~5,000万円 | |||
従業員101人以上 | 100~7,000万円 | |||
【産業構造転換枠】 国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者 |
中小企業者等、中堅企業等 | 従業員20人以下 | 100~2,000万円 | 中小 1/2(大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3) 中堅 1/3(大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3) |
従業員21~50人 | 100~4,000万円 | |||
従業員51~100人 | 100~5,000万円 | |||
従業員101人以上 | 100~7,000万円 | |||
【物価高騰対策・回復再生応援枠】 業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者、物価高騰等の影響を受ける事業者 |
中小企業者等、中堅企業等 | 従業員5人以下 | 100~1,000万円 | 中小 2/3(※2) 中堅 1/2(※3) |
従業員6~20人 | 100~1,500万円 | |||
従業員21~50人 | 100~2,000万円 | |||
従業員51人以上 | 100~3,000万円 | |||
【最低賃金枠】 最低賃金引上げの原資の確保が困難な事業者 |
中小企業者等、中堅企業等 | 従業員5人以上 | 100~500万円 | 中小 3/4 中堅 2/3 |
従業員6~20人 | 100~1,000万円 | |||
従業員21人以上 | 100~1,500万円 | |||
【グリーン成長枠】 研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決のための取組を行う事業者 (エントリー) |
中小企業者等 | 従業員20人以上 | 100~4,000万円 | 中小 1/2(大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3) 中堅 1/3(大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3) |
従業員21~50人 | 100~6,000万円 | |||
従業員51人以上 | 100~8,000万円 | |||
中堅企業等 | 100万円~1億円 | |||
(スタンダード) | 中小企業者等 | 100万円~1億円 | ||
中堅企業等 | 100万円~1.5億円 | |||
【サプライチェーン強靱化枠】 海外で製造する部品等の国内回帰を進めて国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う事業者 |
中小企業者等、中堅企業等 | 1,000万円~5億円 | 中小 1/2 中堅 1/3 |
補助対象経費 |
機械装置・システム構築費(設備、専用ソフト、情報システム構築) |
クラウドサービス利用費、運搬費 |
技術導入費(知的財産権導入に要する経費) |
知的財産権等関連経費(特許等の取得に要する弁理士の手続代行費用) |
外注費(製品開発に要する加工、設計・デザイン等) |
専門家経費 ※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外 |
原材料費(試作品開発に必要な原材料及び副資材の購入等) |
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。(「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するものを指す。)
業種 | 資本金 | 従業員数 (常勤) |
製造業、建設業、運輸業、旅行業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
※常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。
イ 【中小企業者(組合・法人関連)】
・「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもののうち、下表にある組合等に該当すること。
・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。
組織形態 |
企業組合 |
協業組合 |
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 |
商工組合、商工組合連合会 |
商店街振興組合、商店街振興組合連合会 |
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会*1 |
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会*2 |
内航海運組合、内航海運組合連合会*3 |
技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上がアに該当するもの、企業組合、協業組合であるもの) |
*1 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
*2 その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
*3 その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。
ウ 【特定事業者の一部】
① 従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人(「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」第4条による改正後の「中小企業等経営強化法」第2条第5項に規定する者を指す。)のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの
業種 | 常勤従業員数 |
製造業、建設業、運輸業 | 500人 |
卸売業 | 400人 |
サービス業又は小売業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
300人 |
その他の業種(上記以外) | 500人 |
② 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
③ 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
または、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
④ 内航海運組合、内航海運組合連合会
その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
⑤ 技術研究組合
直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
・上記①
・企業組合、協同組合
○以下に該当する事業者は、補助対象外となります。
・応募締切日前10ヶ月以内に、令和元年度補正・令和2年度補正・令和3年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(以下、同一事業とします。)の交付決定を受けた事業者及び応募締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者
・過去3年間に、2回以上、類似の補助金*の交付決定を受けた事業者
*令和元年度補正・令和2年度補正・令和3年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業
・次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業者(みなし大企業)
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
※ 大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金及び従業員数がともにアの表の数字を超え、ウにも該当しない場合、大企業に該当します。海外企業についても、資本金及び従業員数がともにアの表の数字を超え、ウにも該当しない場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても、中小企業基本法の範囲外であり、大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
・公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
・応募申請以降に上記ア~オのいずれの要件も満たさなくなった事業者及び上記(1)~(5)のいずれかに該当することとなった事業者。ただし、補助事業実施期間終了後に、ア及びウの表における従業員数、資本金額を超えることとなった事業者及び上記(1)~(5)のいずれかに該当することとなった事業者は補助対象外とならない。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等
・同一法人・事業者が同一の締切回において複数申請を行っている事業者
※ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。
・(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)等が助成する制度との重複を含む事業を申請する事業者。すなわち、テーマや事業内容から判断し、本事業を含む補助金若しくは委託費と同一若しくは類似内容の事業(交付決定を受けていない過去の申請を除く)、又は公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある事業を申請する事業者は補助対象とならない。
・中小企業生産性革命推進事業の他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)と同一の補助対象を含む事業者
※ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が重複受給の確認を行います。
・他の中小企業・小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の事業
※1 他社の事業計画を流用したり、他社に流用されたりしないようご注意ください。
※2 他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を申請した場合、1回目は次回公募の申請不可、2回目以降は次回と次々回の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意下さい。
・申請時に虚偽の内容を提出した事業者
※ 虚偽の内容で故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意下さい。
・平成27~30年度、令和元年度及び令和2年度補正ものづくり・商業・サービス補助事業の採択事業者のうち、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者
・応募申請時点において、一時的に資本金の減額や従業員数の削減を行い、補助事業実施期間終了後に資本金の増額や従業員数の増加を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数等を変更していると認められる事業者